FXと確定申告
FX(外国為替証拠金取引または外国為替保証金取引)取引は、運用次第で、多大な利益を得ることができます。
私たちは、通常、一定額以上の収入を得た場合には、法律に基づき、課税されることになります。
そのため、FX取引で得た収入に対しても、確定申告を行い納税する義務があります。
FX取引で得た利益を確定申告する場合には、どのようなことに気をつければいいのでしょうか。
FX取引には、店頭取引と呼ばれる、FX取扱業者を介して行うものと、取引所取引と呼ばれる、くりっく365と大証FXのような取引所を介して行うものに分けられます。
そして、店頭取引か取引所取引かによって、確定申告の方法が異なります。
まず、FX取引で、200社を超える業者が取り扱っている店頭取引の確定申告の特徴を説明してみましょう。
店頭取引の場合、総合課税されますから、FX取引で得た利益と、それ以外の収入を合算して、確定申告をする必要があります。
また、FX取引で得た利益や損失は、1月1日から12月31日の1年間で区切られ、翌年に繰り越すことはできません。
取引所取引の確定申告の場合は、分離課税で、FX取引だけではなく、商品先物取引などの所定の金融商品の利益や損益と合算することができ、その利損益を3年間にわたって繰り越すことができます。
そして、FXの確定申告で気をつけたいこととしては、必要経費の計上があげられます。
たとえば、FX取引を行うにあたり、セミナーを受講したり、パソコンなどを購入したりと、費用がかかった場合には、それを必要経費として確定申告時に申し出ることで、控除される場合もあるので、管轄の税務署に確認することをおすすめします。